交際費の損金不算入制度
国税庁は、同庁ホームページ上において、「障害者相談支援事業を受託した場合の消費税の取扱い」と題したニュースをリリースし、社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等は、消費税が非課税となるが、「障害者相談支援事業」は、障害者に対する日常生活上の相談支援を行うものであり、社会福祉法に規定する社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象になる旨の注意喚起をしております。
この背景には、「障害者総合支援法」を根拠に、市町村は地域生活支援事業である障害者相談支援事業を行いますが、当該事業における税務上の取扱いについて、誤認している市町村が多数ある旨の報道がされました。
社会福祉法に基づく社会福祉事業は、消費税が非課税とされており、多くの市町村において、当該事業が社会福祉事業に該当するものと誤認し、誤って非課税扱いとして取扱っていたものとみられております。
なお、社会福祉法上、「一般相談支援事業」及び「特定相談支援事業」は第二種社会福祉事業とされております。
しかし、国税庁は、「障害者相談支援事業」は、障害者に対する日常生活上の相談支援を行うもので、入所施設や病院からの地域移行等の相談を行う「一般相談支援事業」や、障害福祉サービスの利用に係る計画作成等の支援を行う「特定相談支援事業」には該当せず、また、社会福祉法に規定する他の社会福祉事業のいずれにも該当しないと指摘しました。
さらに、当該事業については消費税法上、非課税の対象として規定されているものでもないことから、当該事業の委託は、非課税となる資産の譲渡等には該当せず、受託者が受け取る委託料は、課税の対象となるとして、注意喚起しました。
厚生労働省においても、障害者相談支援事業は消費税の課税対象であり、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合、消費税相当額を加えた金額を委託料として受託者に支払う必要があること等について各自治体に周知しました。
これまで非課税の扱いをしていた自治体においては、委託先の民間事業者の負担が生じないよう、配慮するとともに、消費税相当額を踏まえて適切に対応するよう、あわせて要請しております。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年6月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。