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消費税:非課税とされる住宅やその貸付けの範囲とは?

伊藤惠悦

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テーマ:その他

消費税が非課税とされる場合には、住宅(人の居住用に供する家屋や家屋のうち、人の居住用に供する部分をいい、一戸建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅等を含む)の貸付けがあります。
また、住宅と一体となって貸し付けられる庭、塀、給排水施設等住宅の一部と認められるものや、家具、照明設備、冷暖房設備等の住宅の附属設備で住宅と一体となって貸し付けられるものも、住宅の貸付けに含まれます。

駐車場等の貸付けは、一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合や、家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合のいずれにも該当する場合には非課税となります。
プール、アスレチック、温泉などの施設を備えた住宅については、居住者のみが使用でき、家賃とは別に利用料等を収受していない場合には非課税となります。

ただし、貸付期間が1ヵ月未満の場合に該当する場合や、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設(ホテル、貸別荘、ウィークリーマンション等)の貸付けに該当する場合には非課税となる住宅の貸付けから除かれます。

そのほか、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(いわゆる民泊)も、旅館業法に規定する旅館業に該当しますので、非課税の対象となりません。
また、対価たる家賃には、月決め等の家賃の他、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない部分が含まれます。

共同住宅における共用部分に係る費用(エレベーターの運行費用、廊下等の光熱費、集会所の維持費等)を入居者が応分に負担する、いわゆる共益費も家賃に含まれますが、入居者から家賃とは別に収受する専有部分の電気、ガス、水道等の利用料は、非課税とされる家賃には含まれません。

なお、住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、その賃貸人と賃借人との間の契約において、賃借人が住宅として転貸することが明らかな場合には、住宅の貸付けとして非課税とされます。
また、住宅として貸し付けられた建物について、契約当事者間で住宅以外の用途に契約変更した場合には、契約変更後のその建物の貸付けは課税の対象となりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和6年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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