役員のうち使用人兼務役員になれない人とは
国が行った青色申告の承認取消処分で、納税者に事前に防御の機会を与えなかったことが違憲に当たるかが問われた裁判で、最高裁はこのほど、納税者の上告を棄却し、合憲とする判断を下しました。
複式簿記による記帳などを義務付けるかわりに税制上の恩恵が受けられる「青色申告」は、いったん申請すれば永遠に続く特典というわけではなく、帳簿等の保管不備、税務調査での非提示、隠ぺい、仮装などがあれば、取り消されることがあるものです。承認が取り消されると少なくとも2期の事業年度において、再び青色申告をすることは認められません。
原告の法人は2018年~19年に2期にわたって期限内の申告を失念。税務申告を依頼していた税理士法人の担当職員のミスでしたが、2事業年度連続での期限後申告は承認取消事由に当たるとして、青色申告を取り消されました。これに対し、30年以上にわたって適正な記帳、申告を行ってきた事情などを考慮せずに承認を取り消し、その際に納税者に防御する機会を与えなかったことは裁量権の逸脱だとして裁判を起こしたもの。一審、二審ともに敗訴した納税者側が「何人も法律の定める手続きによらなければ(以下略)刑罰を科されない」とする憲法31条に反するとして最高裁に上告していました。
最高裁第三小法廷の渡邉惠理子裁判長は、青色申告承認取消の処分を行うに当たって弁明の機会を与えなければならないとする法律上の規定は存在しないと指摘。さらに、①金銭に関する処分は事後的な手続きで処理することが適当であり、事後の国税不服審判所への不服申立ての制度が整備されていること、②大量・反復的に行われること、③限られた人員で適正・公平・迅速に手続きの処理を図らなければいけないこと、④処分理由の提示が要求されていること――などを理由に、納税者に防御の機会が与えられなかったとしても憲法31条に反するものではないと結論付けました。
<情報提供:エヌピー通信社>