民事調停手続の利用
自動車を購入しますと、毎年都道府県から自動車税の納税通知書が送付されますが、すでに2019年10月1日から、名称が自動車税種別割に変更されております。
そして、自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に対して都道府県が課税され、5月31日までに1年分を都道府県に納付する義務があります。
仮に4月1日に前所有者から中古車を購入しても、4月1日午前0時の所有者である前所有者が自動車税の1年分を負担する義務があります。
そのため、買主が支払う自動車税未経過相当額の金額は、自動車税そのものとして都道府県に対して支払うものではなく、未経過期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として買主に支払うことになります。
この自動車税未経過相当額の会計・税務処理が気になるところですが、中古車を購入した場合、納品請求書に車両本体価格と別に自動車税未経過相当額等が区分して記載されていますと、この自動車税未経過相当額を自動車税として経費処理できません。
納品請求書に車両本体価格と区分して記載されていても、自動車税未経過相当額は車両本体価格に含めることになりますので、ご注意ください。
一方、中古車を購入する際の未経過分の自動車税相当は、購入代金の一部になり、消費税においては、自動車税種別割そのものとして都道府県に支払うのであれば課税対象外になりますが、中古車購入時の未経過分の自動車税相当の金額は車両本体価格の一部となりますので、国内取引として消費税の課税対象となります。
自動車税の還付制度としては、年度の途中に自動車を廃車した場合で、抹消登録した月まで課税され、その翌月以降からの税金を還付される制度はあるものの、廃車が条件となっており、自動車を売却しただけでは未経過期間の自動車税が還付される制度はありません。
したがって、現状は中古車販売業者が未経過期間分の自動車税を前所有者へ払い戻し、その分、買主に請求されます。
自動車税未経過相当額は、車両本体価格に含まれることになり、消費税の課税取引になりますので、会計・税務処理の際はご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年4月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。