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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

中小企業者等の少額減価償却資産特例を2年延長!

2024年6月18日

テーマ:税制改正

コラムカテゴリ:ビジネス

2024年度税制改正において、中小企業者等(中小企業者または農業協同組合等で、青色申告法人のうち、常時使用する従業員の数が500人以下の法人)の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象法人から電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により法人税の確定申告書等に記載すべきものとされる事項を提供しなければならない法人のうち、常時使用する従業員の数が300人を超えるものを除外した上、その適用期限が2年延長(所得税についても同様)されます。

同特例により、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である「少額減価償却資産」を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもと、その取得価額に相当する金額を全額損金の額に算入(即時償却)することができます。
この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産ですが、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

ただし、上記300万円は、事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額となります。
また、特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできません。
取得価額が10万円未満のものや、一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものもこの特例の適用はできません。

同特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度に、少額減価償却資産の取得価額相当金額を損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告する必要があります。
そして、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されますので、器具および備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となりますので、あわせてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和6年4月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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