親子間の土地の使用貸借とは
4月に相続登記が義務化されることについて、小泉龍司法務大臣は2月中旬、「国民に十分に幅広く認知されていない」と述べ、周知が進んでいない現状への危機感を示しました。今後、よりターゲットを絞り込んだPRなどに取り組み、認知度向上に努めるそうです。
所有者が分からないまま放置されている土地問題を解決するため、今年4月にスタートするのが相続登記の義務化制度。相続による土地の取得を知ってから3年以内の登記申請を義務付け、正当な理由なく怠ったときには10万円以下の過料を科します。それでも10年間届出がなければ法定割合で分割したとみなし、それぞれの所有者に固定資産税や管理義務を課します。また4月以降に発生する相続だけでなく、これまでに発生した相続や住所変更も対象に含まれ、現時点で登記が行われていない全ての土地で登記が義務化されます。
同制度に関する国の認知度調査では、「(相続登記が義務化されることを)詳しく知っている」と「大体知っている」の合計が23年度は32%(22年度33%)にとどまりました。
こうした状況を受けて小泉大臣は、「(周知が進まないと)本来の意味でのこの制度の趣旨が生かされない」とした上で、「50代から60代をターゲットにした、相続あるいは遺産、資産形成、そういったものに関心を持つ世代をターゲットにする方法を、プロフェッショナルの知恵も借りて何とか編み出していきたい」と、より対象を絞り込んだPRに取り組んでいく方針を示しました。
<情報提供:エヌピー通信社>