令和3年分確定申告 簡易な方法による個別延長
確定申告をした後にミスが発覚した場合、その発覚のタイミングによって対応方法が変わります。
まず、確定申告期間中にミスに気付いたのであれば、改めて申告書類を作成し、確定申告期限までに提出すれば問題ありません。先に申告した書類はなかったものとされ、最新の申告書類が受理されます。
申告期間が終わった後にミスに気付いたのであれば、納税額が多すぎるときは「更正の請求書」を税務署に提出する必要があり、納税額が少ないときは「修正申告」を行います。更正の請求をしない限り、納め過ぎた税金は返ってきません。請求できるのは申告期限から5年以内なので、忘れないうちに手続きしましょう。
修正申告では、不足額を納めたうえで、納付の遅れに対する利子として最大14.6%の「延滞税」を支払わなければなりません。さらに、本人では気付けず税務調査によって指摘を受けた後に行う修正申告には過少申告加算税が課されてしまいます。過少申告加算税の額は新たに納めることになった税額の10%で、新たに納める税金が申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えているのであれば、超えている部分の税率は15%になります。
<情報提供:エヌピー通信社>