外貨建て一時払い保険の手数料二重取り
昨年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、免税事業者と今後も変わりなく取引を継続していくと考える事業者は全体の4割弱に過ぎないことが分かりました。特に免税事業者との取引の一部を仕入税額控除できる経過措置について、措置終了後の対応を決めかねている企業が多く、免税事業者にとっては、経過措置が終わる2029年10月が〝デッドライン〟となりかねない状況です。
調査は全国法人会総連合(全法連、小林栄三会長)が会員企業の中小企業経営者2089人から回答を得たもの。このうち96.3%がインボイス登録を済ませた発行事業者でした。
インボイス制度では、インボイスを発行できない免税事業者相手の取引では仕入税額控除ができません。アンケートでは、免税事業者との今後の取引について聞いたところ、「これまでと変わりなく取引を継続する」と答えたのは38.2%と4割に満たない結果となりました。回答者からは「代替事業者が見つからないため継続せざるを得ない」、「高額取引については考える」、「基本継続だがちょっとした飲食等は課税事業者を選択する」といった声もあり、制度開始前から指摘されていた免税事業者が取引から排除されるリスクが顕在化している状況です。
こうしたリスクを軽減するためにインボイス制度では、今後一定期間については免税事業者等からの仕入れでも一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。制度開始から3年は8割、その後3年間は5割を控除でき、6年後の29年10月に経過措置は終了します。アンケートでは「経過措置等が終了するまでは取引を行うが、その後についてはわからない」との回答が31.7%に上りました。現状は取引に変化がなくても、6年後に免税事業者が契約を打ち切られる可能性は決して低くなさそうです。その他、「まだ具体的な対応は決めていない」が18.1%、「課税事業者にならなければ取引は厳しい」が9.1%ありました。
<情報提供:エヌピー通信社>