交際費等の損金不算入・少額減価資産特例は延長!
2024年度税制改正で、企業が接待交際にかけた費用を損金にできる「飲食費」のルールが大幅に拡充されます。これまで1人5千円までだった上限額が、2倍の1万円まで引き上げられます。新ルールは今年4月以降に発生する飲食費に適用されます。
税法上、企業が接待交際にかける費用は「交際費」として扱われ、遊興の性質が強く原則として経費にならないこととなっています。しかし接待は実質的に業務の一環でもあり、すべてが業務に無関係とは言えないことから、例外的に損金算入を認めるルールが置かれています。そのひとつが、今回の税制改正で拡充される「飲食費」です。
飲食費はこれまで、取引先などの接待に使う費用のうち、1軒1人当たり5千円までを交際費から切り離して損金に含められるルールでしたが、今後は1軒1人当たり1万円までに枠が倍増されます。
飲食費ルールは1軒1人当たりの上限額であるため、一次会と二次会でそれぞれ1万円を落とすことも可能。一方で、適用するためには必ず外部の人間を一人以上招いての飲食であることも求められる点に注意が必要です。社内の人間だけで飲食をする場合は「福利厚生費」として損金にすることを考えたいところです。1軒1人当たり1万円を超えるときには、そのうち1万円を飲食費として損金にするという処理はできず、全額が交際費として扱われることにも気を付けましょう。
なお中小企業には別途、年間800万円までの交際費を損金にできる特例もあります。国税庁が発表したデータによれば、資本金1千万円以下の中小企業が1年間に使った交際費は、コロナ前でも1社当たり約85万円と、800万円には遠く及びません。多くの中小企業は交際費を全額損金にできていると考えてよさそうです。