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インボイス登録通知を受けるまでの適格請求書の交付方法について

伊藤惠悦

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テーマ:税制改正

国税庁は、同庁ホームページ上において、インボイスQ&Aを追加しており、その中の一つに「小売店を経営する新設法人における登録の通知を受けるまでの間の適格簡易請求書の交付方法」が挙がっております。

新設法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、課税期間の末日までに提出した場合に、適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。
この場合、登録日(課税期間の初日)から適格請求書等を交付する義務は生じますが、通知を受けるまでの間、適格請求書等を交付することはできないので、売手は、例えば、事前に適格請求書等の交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後に適格請求書等を交付すること、さらに取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、通知後にあらためて適格請求書等を交付し直すなどの対応が考えられます。

また、取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、その請求書等との関連性を明らかにした上で、適格請求書等に不足する登録番号を書類やメール等で知らせるといった対応も考えられます。

コンビニエンスストアなどのように、小売店等を営む事業者が、不特定かつ多数の者に登録番号のないレシート等を交付している場合には、事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のホームページや店頭で告知した上で、例えば、買手側から電話等を受け、その際に登録番号を知らせ、買手側においてその登録番号の記録とレシート等とを組み合わせてインボイスとして保存してもらう対応などにより、買手は仕入税額控除を受けることができます。

なお、上記は登録日から登録番号の通知が届いた日までにおける経過的な取扱いとなりますので、手元に登録番号の通知が届き、登録番号を記載した適格簡易請求書を交付できるようになった日以降は、記載事項を満たしたインボイスを交付する必要がありますので、あわせてご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和5年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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