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うるう年の税金への影響

伊藤惠悦

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テーマ:その他

2024年は、4年に1度の「うるう年」に当たります。うるう年が存在する理由は、太陽の周りを回る地球の公転周期が365.2242日だからです。つまり1年で約0.25日のズレが生じるため、そのズレがどんどん大きくなっていかないように調整を加えるのが4年ごとのうるう年ということになります。

うるう年でよく聞くジョークが、「2月29日が誕生日の人は4年に1度しか年を取らない」というものですが、もちろんそんなことはなく、2月29日が誕生日の人もちゃんと毎年、年をとります。それは法律でもきちんと定められていて、民法143条には「(年齢の計算は)起算日に応当する日の前日に満了する」と書いてあります。どういう意味かというと、ある人が次の年齢に達するのは「誕生日の午前0時」ではなく「誕生日の前日の24時」ということ。このルールによって、2月29日が誕生日の人は毎年「2月28日の24時」に年をとっているということになります。小学校の学年分けなどが4月1日でなく4月2日から切り替わるというのも同じルールによるもの。4月1日生まれの子は、法律上は「3月31日の24時」が誕生日であるため、前の年度に含まれるというわけです。

うるう年は税金にも関係します。延滞税や還付加算金などの計算は日割りで行うため、例えば延滞税の計算式は「税額×延滞税率×延滞日数/365日」で行います。では、うるう年については分母の部分が366日になるかと思いきや、他の年と同様に365日で計算することになっています。そのため、ほんのわずかな違いではありますが、うるう年は延滞税では損に、還付加算金では得になるかもしれません。

<情報提供:エヌピー通信社>

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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