電子帳簿保存法の電子取引データ保存の猶予改正
2023年度税制改正により、特定の資産の買換えの場合等の課税の特例が、その要件を見直した上で、適用期限は2026年3月末までの3年延長されました。
同特例は、法人が特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に特定の資産(買換資産)を取得して事業の用に供する場合又は供する見込みである場合には、特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けることができるものです。
既成市街地等の内から外への買換え(1号買換え)が適用対象から除外され、航空機騒音障害区域の内から外への買換え(2号買換え)については、譲渡資産から2020年4月1日前に特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の航空機騒音障害防止特別地区又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の第二種区域となった区域内にある資産が除外されます。
また、長期所有(10年超)の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換え(4号買換え)については、東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外の地域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税の繰延べ割合が90%(これまで80%)に引き上げられます。
そして、集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税の繰延べ割合が60%(これまで70%)に引き下げられます。
先行取得の場合、特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例及び特定の資産を交換した場合の課税の特例を除き、譲渡資産を譲渡した日又は買換資産を取得した日のいずれか早い日の属する3月期間の末日の翌日以後2月以内に特例の適用を受ける旨、適用を受けようとする措置の別、取得予定資産又は譲渡予定資産の種類等を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に届け出ることが適用要件に加えられます。
なお、上記の「3月期間」とは、その事業年度をその開始の日以後、3月ごとに区分した各期間をいいます。
また、先行取得の場合の届出書について、その記載事項を上記と同様とする見直しが行われます。
これらの先行取得の場合の改正は、2024年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をして、同日以後に買換資産の取得をする場合の届出について適用されますので、ご利用になる方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年12月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。