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税金で損する早生まれ

伊藤惠悦

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テーマ:所得税

早生まれの人の親は税金で損をしてしまうことがあります。所得から一定額を差し引ける扶養控除の仕組みが、1~3月に生まれた人には不利なものとなっているためです。

扶養控除は、16歳以上の人を扶養している家族が、所得から38万円を差し引ける制度。16歳以上か否かは12月31日時点の年齢で判定します。問題は同じ学年の生徒でも12月31日時点の年齢はふたつに分かれること。高校1年生の段階で12月31日までに16歳になって扶養控除の要件を満たすのは、遅生まれの生徒に限られます。早生まれの生徒は高校1年生の時点では扶養控除の対象にならないため、その親は遅生まれの生徒の親と比べて1年待たないと控除できないということになります。

それだけであれば1年スタートが遅れるだけでトータルは同じだろうと思うかもしれません。しかし早生まれの子どもはトータルの控除額が減る可能性が高いのです。その理由は、子どもが学校を卒業して一定の給与を受けると、所得制限によって扶養親族から外れてしまうためです。そうなると、親が1年遅れとはいえ適用できるはずだった所得控除を使えなくないということになります。

同様の「損」は児童手当にもいえ、児童手当の受給要件は「中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)」となっています。このため早生まれの子は15歳にもかかわらず中学を卒業しているため児童手当をもらえず、最大で遅生まれと11万円ほどの差が出てしまいます。

なお例外として、1月1日生まれの人は早生まれではあっても扶養控除の対象となります。というのも、民法の規定により、年齢が一つ増える時刻は誕生日の0時ではなく、誕生日前日の24時とされているため。1月1日生まれなら12月31日の24 時の時点で16歳になり、控除対象となるというわけです。

扶養控除制度には、19歳以上23歳未満の子がいる人に対し、通常より多い63万円を差し引ける特例も設けられています。大学の授業料など多額の教育費支出が必要になる親の負担を軽減するためのものですが、この特別控除も早生まれの子の親は適用まで1年待たされることになります。

<情報提供:エヌピー通信社>

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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