交際費の損金不算入制度
企業が商品やサービスに支払う対価は、実際にサービスを受ける年度の費用として、課税対象となる儲けから差し引くのが原則です。しかし実際には来年分の家賃や翌期分の特許使用料など、今期に支払っている料金であっても、サービスは翌年以降に受けるものもあります。
このような「前払費用」については、サービスを1年以内に受けること、サービスが契約期間中に継続的に均等に提供されること、毎期支払っている対価であることなどの条件を満たすことで、実際にサービス等を受けるのが来期でも、「短期前払費用」として今期の損金に含めることができます。
ではここで、利益が出ているため、損害保険料を1年分前払いにして当期の経費にした会社があるとします。そして来期以降についても、利益が出た場合には1年分前払いにして、逆に利益が出なければ分割払いに変えることで、その年の業績に合わせた節税策が講じられるのではないか――。こんなことを考えそうですが、実際には年払いで損金にした保険料を翌期以降に月払いに戻すことはできません。「利益が出たから、当期だけ1年分支払う」というような利益操作は不可能ということです。
なお契約期間が2年以上のものについては、翌期以降の経費計上分を月割り按分し、「長期前払費用」に振り替えて契約期間に応じて経費計上していく必要があります。
<情報提供:エヌピー通信社>