配偶者手当の見直しについて
昔から有名人の結婚や離婚が公表されるのは年末年始が多いといわれます。この理由の一つには、私生活をオープンにしたくない芸能人が、ワイドショーの放送が特番などでつぶれる年末年始に報告することで、情報の拡散を抑えることにあるそうです。
芸能人ではない一般人でも、年末や年始を待って結婚や離婚を考える人はいるかもしれません。その理由は「税金」です。
結婚もしくは離婚を考えているなら、税金面だけを見れば「結婚は年内に、離婚は年が明けてから」といわれます。その理由は、所得から一定額を差し引ける配偶者控除の適用条件が「その年の12月31日時点で配偶者がいること」と決められているからです。結婚生活がたとえ大晦日だけの1日でも、配偶者控除は適用可能。そのため、結婚をするなら年内に駆け込んだほうが税金面では得ということになります。もっとも2018年からは配偶者控除には所得1千万円という上限がかけられているため、高所得者にはあまり関係ないことかもしれません。
同じ理由で、たとえ結婚生活が破綻していても、離婚するのは年明けまで待ったほうが税金面のみをみれば得といえます。前述のとおり配偶者控除は12月31日時点での状況で判断されるため、その年の大半が婚姻期間であっても、大晦日の時点で離婚していればその1年について控除が受けられません。
もちろん結婚や離婚であれ、税金の損得だけで決める話ではありません。ただ1日の違いで控除できるかどうかが変わることは頭の片隅に置いておきたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>