インボイス発行事業者登録の経過措置期間を6年延長
インボイス制度が10月1日にスタートしました。事業者の消費税額を正確に記録するという名目で始まった同制度ですが、事務負担の増大に加え、制度に登録しない小規模事業者が発注元から取引を見直されるという不安の声は絶えません。
国税庁によれば、9月15日までにインボイス発行事業者へ登録申請された件数は累計約403万件に達しました。課税事業者では全体の約9割が登録し、財務省の担当者は「実態として動いていないような法人を除けば、ほぼカバーできた」と自信をのぞかせます。
一方で免税事業者は想定する160万者の約7割の111万者の登録にとどまっているそうです。今後の取り組みとして国税庁は、登録するか迷っている免税事業者向けの相談会を全国の税務署で開催するほか、オンライン説明会やウェブ上でのバナー広告なども拡充する方針を示しています。また調査実務に当たっては、軽微な記載不備を指摘するような税務調査は実施しないとしています。
インボイス制度では、事業者が消費税の仕入税額控除を行うためには取引先から発行されるインボイスが不可欠となります。そのためインボイスが発行できない免税事業者相手の取引では仕入税額控除が行えず、税額分をまるまる自己負担することになるため、免税事業者を取引から排除する可能性がかねてより指摘されてきました。この点につき、公正取引委員会はインボイスを理由とする値下げや取引中止は独占禁止法や下請法に違反するとして監視を強めていますが、実際には10月以降の取引中止を一方的に通告された小規模事業者は後を絶ちません。
<情報提供:エヌピー通信社>