相続税法第58条の改正
令和5年10月1日に開始するインボイス制度を目前に控え、免税事業者がインボイス発行事業者となるための登録手続きを確認します。
◆登録申請書の提出
登録を受けようとする者は、所轄税務署に登録申請書を提出します。申請はe-Taxでも提出できます。
令和5年10月1日に登録を受けたい場合は、前日の9月30日までの申請が必要です。申請は発信主義で扱われ、郵送の場合、9月30日までの通信日付印が必要です。
令和5年10月2日から令和11年9月30日までの間に登録を受けたい場合は、登録日を指定できます。登録希望日(提出日から15日以後の登録を受ける日を指定する)までに登録申請書の提出が必要となります。例えば、令和6年1月1日に登録を受けたい場合は、15日前の令和5年12月17日までの提出が必要です。
なお、免税事業者が課税事業者となる場合は、本来、課税事業者選択届出書の提出が必要ですが、経過期間中(令和5年10月1日~令和11年9月30日)については、登録申請書の提出のみで手続きが終了し、課税事業者選択届出書の提出は不要です。
◆登録しないと生じる不利益
免税事業者がインボイス登録をしない場合、販売先は仕入税額控除できなくなる(経過措置あり)ので値引きを要求され、契約を打ち切られるリスクが生じます。免税事業者も仕入先に支払う原価や経費に係る消費税額を自己負担することとなります。
◆取引条件を改定して消費税を転嫁する
消費税は、本来、消費者が商品やサービスの提供を受けて負担した税額を事業者が納付する制度であり、事業者は取引価格に消費税を転嫁する仕組みとなっています。そこでインボイス発行事業者となる機会を利用して取引先と取引条件の改定交渉を行い、消費税を販売価格に転嫁することが必要となります。
国はインボイス制度導入の円滑化のため経過措置を設けており、売上に係る消費税について最初の3年間は、消費税の負担を2割に減じています(税率10%×20%=実質税率2%)。また、免税事業者からの仕入れに係る消費税について最初の3年間は、仕入税額の80%、次の3年間は50%部分を仕入税額控除できます。この期間に契約条件の改定交渉を行い、消費税を価格に転嫁して本来の制度と整合させましょう。