所得税・住民税の課税方式統一
インボイス制度における小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の「2割特例」は、適格請求書発行事業者の2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった免税事業者を含む)が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができますが、2割特例の適用を受けることはできない課税期間もありますのでご注意ください。
具体的には、
①基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間
②特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間
③相続・合併・分割があった場合の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間
④新設法人が一定規模以上の法人である場合、新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間
⑤新設法人及び特定新規設立法人の特例の適用を受けた課税期間中に、本則課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行ったことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間
⑥高額な資産を仕入れた場合、「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった後2年以内に本則課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合において、「課税事業者選択不適用届出書」の提出ができないため事業者免税点制度の適用が制限される課税期間
⑦本則課税で高額特定資産の仕入れ等を行った場合(棚卸資産の調整の適用を受けた場合)において事業者免税点制度の適用が制限される課税期間については、2割特例の適用を受けることはできません。
なお、上記の高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が1千万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
さらに、課税期間を短縮している場合、課税期間の特例の適用を受ける課税期間(「消費税課税期間特例選択届出書」の提出により、課税期間を一月又は三月に短縮している課税期間であり、その届出書の提出により一の課税期間とみなされる課税期間も含む)も適用対象外となりますので、該当されます方はご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年7月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。