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処分に不服がある時 再調査・審査請求・訴訟

伊藤惠悦

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テーマ:その他

◆国税に不服の申し立てができる
税務署が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服がある時は、処分通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査の請求が行えます。再調査を行った後の処分になお不服がある場合は、再調査決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所に審査請求を行うことができます。
また、再調査の請求をせずに直接国税不服審判所に審査請求を出すこともできます。この場合の期限も再調査の請求と同じく、処分通知を受けた日の翌日から3か月以内となります。
国税不服審判所の裁決にも不服がある場合は、裁決から6か月以内であれば裁判所に対して訴訟を提起することが可能です。

◆地方税も不服申し立てができる
都道府県民税や市区町村民税の課税処分や徴収処分について不服がある場合は、審査庁に対し審査請求することができます。
審査請求は処分庁の長、都道府県知事や市区町村長に提出することになります。国税と異なるのは、国税不服審判所のような独立した組織に審査請求をするのではなく、処分庁=審判庁となるところです。ただし、審査については行政不服審査会という、判断の妥当性をチェックするために設けられた第三者機関が諮問・答申を行います。国税で言うところの再調査と不服審判を合わせたような制度設計です。
審査請求期限は国税同様、処分通知を受けた日の翌日から3か月以内で、裁決から6か月以内であれば、裁判所に対して訴訟を提起することが可能です。

◆国税の令和4年度認容割合等
国税庁は毎年国税に関する再調査・審査請求・訴訟の統計を公表しています。それによると令和4年度の認容(主張の一部または全部が認められること)割合等は、再調査が4.6%、審査請求が7.1%、訴訟の国側敗訴割合が5.4%とのことです。なお、発生件数は再調査1,533件、審査請求3,034件、訴訟173件となっています。
不服を訴え出ることはできますが、認められる割合は僅少です。審査請求や訴訟となれば、法的根拠の整備や審判の想定等に非常に手間がかかりますから、リスクやコストを見極める必要があります。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

半世紀の実績と信頼を礎に、現代の税理士に要求される様々なサービスを法人・個人問わず提供します。顧客のニーズを聞きとり、先を見据えた対策を提案。各分野の専門家と提携し総合的なサポートを展開します。

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