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国税庁:適格請求書発行事業者の情報は「公表サイト」で検索

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テーマ:税制改正

適格請求書発行事業者の情報(登録日など適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項)は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」(以下:同サイト)において公表されます。
また、適格請求書発行事業者の登録が取り消された場合又は効力を失った場合は、その年月日が同サイトにおいて公表されます。

具体的には、
①法定の公表事項については、適格請求書発行事業者の氏名又は名称
②法人(人格のない社団等を除く)については、本店又は主たる事務所の所在地
③特定国外事業者以外の国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
④登録番号
⑤登録年月日
⑥登録取消年月日、登録失効年月日となっております。
適格請求書発行事業者の個人事業者の氏名について、「住民票に併記されている外国人の通称」若しくは「住民票に併記されている旧氏(旧姓)」を氏名として公表することを希望する場合又はこれらを氏名と併記して公表することを希望する場合は、登録申請書と併せて、必要事項を記載した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。

本人の申出に基づき追加で公表できる事項について、個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」や、人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」の事項を公表することを希望する場合には、必要事項を記載した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出することになります。

なお、同サイトでの適格請求書発行事業者の公表情報の確認方法について、同サイトでは、交付を受けた請求書等に記載された登録番号を基にして検索する方法により、適格請求書発行事業者の氏名・名称や登録年月日などの公表情報を確認することができます。

また、国税庁では、相手方から交付を受けた請求書等に記載がある登録番号に基づいて、検索を行った結果、該当する公表情報が無い場合(交付を受けた請求書等の記載内容と異なる情報が表示される場合を含む)は、請求書等に記載された登録番号が誤っている可能性など考えられるので、まずは相手方に確認するよう要請しております。

(注意)
上記の記載内容は、令和5年7月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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