事業承継税制の特例延長か
全国の国税局・税務署は、インボイス発行事業者に登録するか否かを検討している免税事業者を対象に、登録の考え方や事業の状況等に応じて必要な情報等を、個別に案内する登録要否相談会(原則、事前予約制)を開催しております。
この背景として、個人事業者や消費税の課税売上高が1千万円以下の法人などの免税事業者が、インボイス発行事業者の申請に悩んでいる方が多いことにあります。
インボイスを交付できるのは、登録を受けた事業者に限られますが、登録を受けるかどうかは事業者の任意となっております。
ただし、登録を受けなければ、インボイスを交付することができず、取引先が仕入税額控除を行うことができなくなることから、免税事業者は取引から排除される懸念があります。
そのため相談会では、相談者の事業実態を聞きながら、インボイスの登録申請の必要性などを担当官が説明するとしております。
国税庁は、相談会に臨む際に、売上や、取引先が事業者と一般消費者のどちらに該当するかなど事業の状況について、相談者自身が事前に整理しておけば、よりスムーズな案内ができるとしております。
売上先がインボイスを必要としているかどうかが登録要否のポイントとしており、売上先が、消費者や免税事業者、簡易課税制度を選択している又は納付税額を売上税額の2割とする特例により申告する課税事業者の場合は、インボイスは必要ありません。
これ以外の課税事業者である売上先はインボイスが必要となりますが、一定規模以下の事業者の場合、インボイス制度施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについては帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる特例がありますので、インボイスは必要ありません。
一方で、登録を受け、課税事業者になりますと、販売する商品に軽減税率対象品目があるかどうかを問わず、取引の相手方(課税事業者に限る)からの求めに応じて、インボイスを交付する必要があることや、登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1千万円以下となっても免税事業者にはなりませんので、該当されます方はあわせてご注意ください。
国税庁では、インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかの判断するものとして、「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」も公表しておりますので、参考にしてください。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年6月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。