収用等により土地建物を売った時の特例
大阪府・大阪市が提出した統合型リゾート(IR)の整備計画を国土交通省が先ごろ認定しました。コロナ禍で長くストップしていた国内カジノ計画が再始動しようとしています。
IR構想は、いわば特区を利用して〝バクチ〟を合法化するものですが、賭博は本来「賭博及び富くじに関する罪」として刑法185条などで禁じられています。賭けの対象は金銭のみならず、物品でも同法が適用され、常習者は3年以下の懲役、バクチ場の開帳者は3年以上5年以下の懲役と重い罰が適用されます。ただし国が運営する競馬や競輪、宝くじ、お年玉付き郵便はがきなどは競馬法などを根拠に例外となります。またパチンコ(パチスロ)は、建前上は金銭のやり取りがなく「特殊景品」を提供していることから、違法性は問われずに〝黙認〟されているのが現状です。
さて、最近はインターネットを通じて行うオンラインカジノの利用者も増えています。これは上記賭博罪を見る限り違法となります。海外に実店舗のある場合はもちろん、バーチャル空間でのギャンブルも日本国内にあるパソコンで行っていれば違法。
そして、違法であっても儲けが出ていれば税務申告は必要となります。競馬やパチンコで大勝しても現金のやり取りであるので記録に残ることはありませんが、オンラインカジノはインターネット経由が前提であるため勝てば必ず足が付きます。インターネット口座での大きな金額のやり取りには税務署が常に目を光らせていると考えていいでしょう。無申告から犯罪の足がつく可能性も否定できません。
<情報提供:エヌピー通信社>