コロナ給付金の課税・非課税
中小企業庁では、インボイス制度への対応に取り組む事業者に向けて、同庁ホームページ上にて各種支援策を案内しております。
課税事業者を選択する事業者に対しては、IT導入補助金により、ITツール(会計・受発注・決済・ECソフト、一部ハードウェアも含む)の導入費用等を幅広く支援します。
また、みらデジ経営チェックにより、インボイス対応も含めた自社のデジタル化の進捗状況・経営課題を確認することができ、経営改善のための活用を呼びかけております。
IT導入補助金は、デジタル化による事務負担を軽減し、企業間取引のデジタル化を推進します。
インボイス制度への対応も見据え、デジタル化基盤導入類型では、補助下限額を撤廃し、ITツールは、交付の額が50万円超の場合の補助率が、その交付の額のうち50万円以下の金額については3/4以内、50万円超の金額については2/3以内で補助します。
これに加え、PC・タブレット・レジ・券売機等のハードウェア導入費用も支援します。
PC・タブレット等は10万円まで、レジ・券売機等は20万円まで、ともにその1/2以内で補助します。
デジタル化基盤導入類型では、インボイス発行の手間を効率化するため、「会計ツール」を導入します。
補助対象経費は、ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費(ソフトウェアの更新等保守サポート費を含む)、ハードウェア購入費が該当します。
課税転換に伴う販路開拓支援では、小規模事業者持続化補助金により税理士等への相談費用も含め、課税転換に伴う販路開拓を支援します。
小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等の費用を支援します。
免税事業者からインボイス発行事業者に転換するインボイス転換事業者に対して、全ての申請枠で補助上限を一律に50万円上乗せ(最大250万円補助)します。
なお、免税事業者を維持する事業者への対応としては、インボイス制度導入前後の取引上の懸念への取組みとして、免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aを公表しているほか、実態把握のための書面調査等も実施しております。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年5月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。