電子帳簿保存法について、問い合わせの多い事項を追加
インボイス制度が、2023年10月1日から始まりますが、国税庁では、インボイス発行事業者の登録を受けるかの判断や、登録を受ける場合の事前準備などの参考に資するための「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」を公表しております。
すでにご準備を進めていると思いますが、あらためてご確認ください。
同チェックシートでは、登録編、売手編、買手編が挙がっております。
インボイス発行事業者の登録要否の判断では、インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意とした上で、現在免税事業者であっても、事業の内容などに応じて、登録を受けるかの検討のために、
①売上先がインボイスを必要とするかの検討
②登録を受けた場合・受けなかった場合についての検討
③登録を受ける場合は、登録申請書を提出、との各テーマについてのチェック項目を並べております。
例えば、上記①では、
(ア) 消費者や免税事業者である売上先は、インボイスを必要としない
(イ) 売上先が簡易課税制度を選択している課税事業者の場合も、売上先はインボイスを必要としない
(ウ)それ以外の課税事業者である売上先は、仕入税額控除のために貴社が交付するインボイスの保存が必要ですが、制度開始から6年間は、免税事業者からインボイスの交付を受けられずとも、仕入税額の一定割合を控除できることなどをチェックします。
また、売手編では、
(ア) 取引ごとにどのような書類を交付しているかの確認
(イ) 交付している書類等につきどう見直せばインボイスとなるかの検討
(ウ) 売上先に登録を受けた旨やインボイスの交付方法等の共有
(エ) インボイスの写しの保存方法や売上税額の計算方法の検討
(オ) 必要に応じて価格の見直しも検討など各テーマにおけるチェック項目を並べています。
そして、買手編では、
(ア) 簡易課税制度を適用するかの確認
(イ) 自社の仕入れ・経費についてインボイスが必要な取引かの検討
(ウ) 継続的な取引については、仕入先から受け取る請求書等が記載事項を満たしているか確認し、必要に応じて仕入先とも相談
(エ) 受け取った請求書等をどのように保存・管理するかの検討
(オ) 帳簿への記載方法や仕入税額の計算方法の検討など各テーマにおけるチェック項目を並べています。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。