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インボイス制度:買手の仕入税額控除の要件や帳簿の記載事項の留意

伊藤惠悦

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テーマ:税制改正

インボイス制度がいよいよ2023年10月からスタートします。
インボイス制度における適格請求書等保存方式の下では、原則として、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等につき、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間の保存が仕入税額控除の要件となります。

簡易課税制度を選択している場合は、課税期間における課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率を掛けて計算した金額が控除対象仕入税額となりますので、適格請求書などの請求書等の保存は仕入税額控除の要件とはなりません。
具体的な帳簿の記載事項は、
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②課税仕入れを行った年月日
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
④課税仕入れに係る支払対価の額
これらの記載事項については、区分記載請求書等保存方式から変更はなく、課税仕入れの相手方の氏名又は名称については、課税仕入れの相手方が特定できる場合、屋号や省略した名称などの記載や、取引先コード等の記号・番号等による表示でもかまいません。

その他、商品コード等の記号・番号等による表示でもかまいませんが、この場合であっても、課税資産の譲渡等であるのか、また、軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合は、その判別が明らかである必要があります。

軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨については、税区分欄を設けずに、軽減税率対象品目に「※」や「☆」等の記号を記載して、その記号が軽減税率対象品目を示すことを欄外などに記載することで明らかにする方法もあります。

なお、現行(区分記載請求書等保存方式)との相違点については、現行では、仕入先から交付された請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」の記載が無い場合は、これらの項目に限って、交付を受けた事業者自らが、その取引の事実に基づいて追記することができますが、適格請求書等保存方式の開始後は、このような追記をすることはできませんので、あわせてご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和5年4月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦
専門家

伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

半世紀の実績と信頼を礎に、現代の税理士に要求される様々なサービスを法人・個人問わず提供します。顧客のニーズを聞きとり、先を見据えた対策を提案。各分野の専門家と提携し総合的なサポートを展開します。

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