2019年度税制改正:地域未来投資促進税制の適用期限を2年延長へ!
「自動車税」や「軽自動車税」は、毎年5月31日が納期限です。もし納め忘れている人は、数カ月経ってから突然多額の延滞税を請求される可能性があるので注意が必要です。
自動車税は水道や電気料金に比べれば額が大きいため忘れることは少ないかもしれませんが、毎年の自動車税の期限内納付率は8割ほどと、5人に1人は期限内に納めていないことが分かっています。もし滞納してしまうと、延滞金の利率は納期限から1カ月は2.4%、それを過ぎると8.7%と決して低くありません。
ただ納期限1日でも過ぎてしまったら延滞税が発生するのかと言えばそんなことはありません。その理由は、延滞税は1000円未満を切り捨てるというルールがあるため。納期限を過ぎてもしばらくは延滞税が発生せず、その額が1000円を超えた瞬間に納付義務が発生することになります。自動車税だと、排気量1500ccの自家用車であれば、納期限から4カ月ほど経った10月の中旬に延滞税の納付義務が発生する計算です。
税額の低い営業用車であれば延滞税の発生日も遅くなりますが、トラックなどは排気量が多い分、延滞税も早くかさみ、営業車でも大型トラックであれば9月ごろに延滞税の納付義務が発生する可能性もあります。複数台持ちであれば、それだけ延滞税も高額になり、予想外に早く延滞税が課されてしまいます。いらぬ税負担を増やさぬよう、しっかり期限内に納付するようにして、仮に忘れていた場合にも、気づいた時点で早めに納付するようにしたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>