相続税・贈与税の基礎知識(財産評価の方法・相続税の申告と納付)
相続した不要な土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」で、2週間で200件以上の申請があったことがわかりました。相談件数も6千件近くに上り、管理が困難な土地を手放したいニーズがあることが浮き彫りとなっています。
5月下旬に北陸地方整備局が開催した北陸地区土地政策推進連携協議会の総会で、富山地方法務局が、制度の利用状況を報告しました。それによれば制度がスタートしてからの2週間で、全国で200件以上の申請があったそうです。最も多かったのが「農地」で、次いで「宅地」、「山林」と続きました。
制度開始に先立つ2月には、自身の土地が引き渡せるケースかを相談できる窓口が法務局に置かれています。協議会では、この事前相談が5月までに全国で約5800件利用されていることも報告されました。富山地方法務局は「土地を手放したいというニーズはそれなりにあり、国民の関心は高い」としています。
同制度を利用して土地を引き取ってもらうには一定の要件が設けられています。申請をするに当たっては、建物がないか、担保権や使用収益権が設定されていないかなどがチェックされ、また申請を受理されても、一定以上の勾配・高さの崖がないか、管理・処分を阻害する有体物が地上にないかなど、国が管理に要するコストが過大とならないかがチェックされます。
それらの条件をクリアして審査を通過しても、土地を国に引き渡す際には10年分の管理費に当たる負担金を納めなければなりません。金額は原則20万円ですが、市街地や農用地区にある宅地、田畑、森林などは金額が上がり、面積によっては100万円を超える負担金が発生することもあります。申請に当たっての諸々の事務負担やコストを検討した上で、制度を利用するかを判断したいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>