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創業時の個人保証を不要とする新しい信用保証制度開始

伊藤惠悦

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テーマ:その他

◆スタートアップ創出促進保証制度
2022年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、創業時の経営者保証を不要とする新しい信用保証制度として、「スタートアップ創出促進保証制度」が2023年3月15日より開始されました。
これまでも原則無担保無保証での融資は日本政策金融公庫の創業融資等がありましたが、起業を考えられている方の約8割が借金や個人保証を抱えることを懸念され、起業に踏み切れない阻害要因になっておりましたので、起業・創業の促進につながるよう新しい制度が始まりました。

◆最長3年以内の元本返済の据置期間も
本制度の保証対象者は創業を予定(これから2か月以内に法人を設立予定)の個人もしくは創業5年未満の法人になります。保証限度額は3,500万円で、運転資金および設備資金の両方に使えます。保証期間は10年以内となりますが、1年(条件を満たせば最長で3年)以内の元本返済の据置期間がありますので、資金が特に必要な創業期にある程度資金の心配をせずに事業に集中できます。
保証料率については、無担保無保証であるため、各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率となっています。

◆本制度の留意点
本制度を受けるためには、創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要となります。保証申込の受付時点で税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有している必要があるので注意しましょう。
また、本制度の融資後には原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受ける必要があります。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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