交際費等の損金不算入・少額減価資産特例は延長!
国税庁は、2021事務年度における法人消費税の調査事績を公表しました。
それによりますと、2021事務年度(2022年6月までの1年間)において、新型コロナの影響による調査事務量が緩和されたことから、法人税調査件数も約63%増と大幅に増加し、消費税還付申告法人への追徴税額は過去最高となりました。
法人消費税の実地調査は4万件(対前年比62.9%増)行われ、このうち2万4千件(対前年比50.9%増)から何らかの非違が見つかり、869億円(同19.1%増)を追徴しました。
消費税還付申告法人についてみてみますと、4,252件(同38.7%増)の実地調査をし、このうち791件の不正を含む2,877件(同38.8%増)から非違が見つかり、これによる追徴税額は前年比69.6%増の372億円(うち不正還付は111億円)と大幅に増加しました。
1件あたりの追徴税額では前年比26.9%減の217万円となりましたが、不正計算があった件数は同41.2%増の8千件、その追徴税額も同74.0%増の309億円、不正1件あたりでは同23.2%増の408万円と大幅に増加しました。
この理由として、調査量が回復する中、高額・悪質な納税者に対しては、いつも以上に厳しい調査が行われたと言われております。
消費税不正還付の主な手口として、国内で架空仕入れを計上するとともに、免税となる国外への売上を架空計上し、売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を控除するとマイナスになることを利用して還付を受けるものが挙がっております。
国税庁では、法人から税務署に提出された消費税還付申告書について、申告内容に応じて、還付事由の確認のため還付金の支払手続きを保留した上で厳正な審査を行い、行政指導や実地調査を行っていく方針です。
調査事例では、仕入先と通謀して国内での仕入(課税)を水増し計上するとともに、輸出に関する虚偽の資料を作成して輸出売上(免税)を水増し計上する方法により、多額の消費税還付金を記載した消費税の確定申告書を提出し、不正に消費税の還付を受けようとした法人Aの事例が報告されており、A社に対しては、消費税の不正還付について、重加算税を含む追徴税額約25億円が課されております。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年3月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。