役員のうち使用人兼務役員になれない人とは
国税庁は、2021事務年度(2022年6月までの1年間)における無申告法人調査の状況を公表しました。
それによりますと、事業を行っていると見込まれる無申告法人1,482件(前年対比4.7%増)に対し実地調査を実施し、法人税90億6,100万円(同76.2%増)を追徴課税しました。
また、消費税については1,223件(前年対比3.8%増)を実地調査した結果、消費税82億3,100万円(同25.4%減)を追徴課税しました。
法人税と合わせますと172億9,200万円(同6.9%増)を追徴課税しており、このうち、稼働している実態を隠し、意図的に無申告であった法人税326件(同17.3%増)及び消費税267件(同16.6%増)の法人に対し、法人税63億2,200万円(同91.1%増)、消費税36億3,800万円(同40.9%減)を追徴課税しました。
無申告事案では、代表者名義の預金口座に売上代金を振り込ませることで取引を隠ぺいしていたA社が挙がっております。
A社は、人材意派遣事業を行い、収入を得ていましたが、申告義務があることを分かっていながら、「申告すれば税金を払わなければいけないし、自分の口座に振り込ませれば税務署にはバレない」と考えて、代表者名義の預金口座に売上代金を振り込ませることで取引を隠ぺいし、申告を一切せずに納税を免れていましたが、A社に対しては重加算税を含む約9,000万円が追徴課税されております。
さらに、不動産業で得た収入について、取引に係る書類を破棄することで取引を隠ぺいして、申告をしなかったB法人の事案も挙がっており、B法人に対しては、重加算税を含む約4,000万円が追徴課税されております。
国税庁では、事業を行っているにもかかわらず、申告をしていない法人を放置しておくことは、納税者の公平感を著しく損なうものであることや、無申告は申告納税制度の根幹を揺るがすことになるため、資料情報の更なる収集・活用を図り、積極的かつ重点的に稼働無申告法人に対する調査を実施する方針です。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年4月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。