雇用調整助成金が拡充
◆寺独自のお賽銭コインを販売
神社仏閣のお賽銭も、コロナ禍と最近の電子マネーの普及により、徐々に形態が変わってきています。あるお寺では電子マネーしか利用できない自動販売機で、その寺専用のコインを販売しています。それを賽銭箱に投じて、祈りをささげるといった具合です。自販機に現金が残らず、賽銭箱にも換金できないコインがたくさん、という風になりますから、防犯対策にもなっているようです。
◆直接電子マネー賽銭はNGの場合がある
「直接お賽銭を電子マネーで払う」という方法は、実は多くの電子マネーでは取扱いができません。というのも、電子マネー加盟店規約で「この電子マネーは商品やサービスの対価としての支払いのみに使えます」としており、法人・個人間の「送金」に対応していないためです。よって前述のようなコインの販売は規約違反とならないような対策でもあるわけです。
なお、みずほ銀行が提供しているJ-Coin Payについては、神社仏閣でのお賽銭を奉納する際に直接利用が可能であると告知しています。おそらく電子マネーサービスが銀行法に基づいているか、資金移動業法に基づいているかで差異がでているものと思われます。
◆お賽銭コインの所得は非課税か
宗教法人等の公益法人等については、収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。例えば境内にある駐車場の収益や墳墓地以外の不動産の貸付け、一般的な販売価格での小売等は収益事業となります。
ただし、お守り、お札、おみくじ等の販売のように売価と仕入れ原価との関係から見て、その差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく、実質的な喜捨金と認められるような場合は、収益事業には該当しません。
また、一般の物品販売業者でも販売されているような性質の物品でも、参拝にあたって神前・仏前等にささげるために下賜するものは、収益事業には該当しません。
このような条件を見ると、電子マネーで購入したお寺専用コインについても、非課税となりそうですね。