令和2年4月20閣議決定 新型コロナ緊急経済対策(税制措置)
新経済連盟は、暗号資産に関する税制上の課題と提言を公表しました。
それによりますと、法人に関しては、喫緊の課題として、企業(スタートアップ企業に限らない)が自社発行かつ自己保有するトークンについて、また、スタートアップ企業が自社発行かつ第三者が保有するトークンのうち、短期売買目的でないものについても、スタートアップ企業の事業の成長、拡大を支援する観点から、時価でなく簿価で評価するよう見直しを求めております。
個人に関しては、暗号資産の取引から生じる利益について、申告分離課税(一律20%)の対象とするとともに、損失について、暗号資産に係る所得金額からの繰越控除を認めることを求めました。
さらに、暗号資産デリバティブ取引についても申告分離課税を認めることや、相続した暗号資産への課税のあり方(相続税評価時・譲渡時)について見直すことを要望しております。
暗号資産に係る所得税については、現行、暗号資産の取引から生じる利益は雑所得(損益通算が認められない)、総合課税の対象(累進課税)、損失の繰越控除の禁止と、海外に比べて厳しい税制、高い税率となっております。
そのため、納税者の海外流出や雑所得を20万円以下に抑える投資の抑制などの問題があると指摘しており、暗号資産の取引から生じる利益を申告分離課税の対象とすることや、損失の繰越控除を認めることなどを求めております。
また、暗号資産の相続税評価額は、現行、相続開始日の最終価格のみ認めており、暗号資産は価格変動が大きいことから、相続開始日の取引価格が高騰した場合は、納税者負担の増大等が問題となっております。
そこで、同計算においても、相続開始日の最終価格(時価)のほか、相続月を含む過去3ヵ月の月平均時価も含めて最も低い価額とすることを認めるべきとしております。
さらに、暗号資産を譲渡した場合は雑所得の扱いですが、相続暗号資産の取得原価は「被相続人の購入時の取得原価」が引き継がれ、相続税の負担分が考慮されないことから、暗号資産の相続人は相続時の時価で評価した額に対する相続税を負担した上、譲渡時においても所得税を全額負担すると指摘しております。
そのため、相続した暗号資産を譲渡する場合には、相続税の一部を取得費に加算して税額を軽減できる特例の対象とすることも要望しております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年2月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。