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フリマアプリ収入の確定申告

伊藤惠悦

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テーマ:所得税

一般社団法人シェアリングエコノミー協会がこのほど発表した調査結果によれば、日本における民泊、カーシェア、フリマアプリなどを合わせたシェアリングエコノミーの市場規模は2.6兆円でした。今後市場が順調に伸びていけば、10年後には15兆円市場にまで膨らむそうです。

好調の一因には、メルカリやヤフーオークションといったネット間CtoC取引の躍進があります。調査結果によれば、市場2.6兆円の5割に当たる1.3兆円がモノのネット売買によるものでした。その背景には、コロナ禍で巣ごもりする間に家財の整理や処分などを行う人が増えたこと、スマートフォンを見る時間が増えたことなどがあるとみられます。

原則として、使わなくなった家具や衣服などの「生活に使用した資産」をメルカリなどで売って利益を得たとしても、確定申告は不要です。金額要件も特に設けられておらず、自分が生活に使っていたものであれば、いくら儲けが出ても申告する必要はありません。

ただし生活に使う資産の処分でも、長期間にわたり継続的・反復的に行われていて利益を得ることが主目的となっていれば、課税所得として申告が必要です。同様に、他者から仕入れて転売した時の所得は課税所得となるほか、1品が30万円を超える宝石、書画、骨董、貴金属などを売った時の収益も所得税対象となることを覚えておきたいところです。

<情報提供:エヌピー通信社>

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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