インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置
2022年度税制改正において、住宅ローン控除の手続きについて、2023年1月1日以後に居住する個人が住宅ローン控除の適用を受ける場合には、金融機関等に対して「住宅ローン控除申請書」を提出し、金融機関等が直接、税務署に残高等の証明をしますので、借入金の年末残高証明書や最初の申告時に必要な新築工事請負契約書の写し等の添付が不要とされました。
したがいまして、原則、2024年以後の確定申告や年末調整では、年末残高証明書の添付が不要になりますので、該当されます方はご確認ください。
ただし、金融機関のシステム対応が間に合わないなど、2022年度改正への対応が困難な場合は、現行と同様に年末残高証明書を交付できる経過措置が設けられております。
また、住宅ローン控除適用申請者の手続きは、金融機関等が経過措置を適用するか否かによって異なります。
経過措置を適用する金融機関等であれば、現行どおり、適用申請者に年末残高証明書を交付し、その交付を受けた適用申請者は、住宅ローン控除を受ける最初の年には確定申告が必要で、入居年の翌年1月(還付のみの場合)から確定申告書に添付して税務署に提出します。
翌年以降は、会社員であれば年末調整により減税を受けることができ、銀行からの借入金の残高証明書や税務署から最初に確定申告をした年に交付される(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書を添付して、会社に申告しますと住宅ローン控除が適用されます。
住民税の減税分は、確定申告した年の6月以降にかかる住民税から減税されることになることから、2023年以後は納税者の利便性向上や電子申告推進等の観点から、確定申告及び年末調整において、年末残高証明書の提出が不要となります。
なお、2022年1月1日以降に住宅の取得や居住を開始した個人の住宅ローン減税は、住宅ローンの年末残高に対して0.7%の減税、控除期間13年間となります。
住宅ローンの返済期間が10年以上あり、年末時点の残高に対して0.7%の所得税が減税され、所得税から引き切れない場合は住民税から減税しますが、住民税から減税できる金額には上限があり、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)までとなります。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。