YouTuberにも国際課税の洗礼
国税庁は、同庁ホームページ上において、所得税基本通達の一部改正(法令解釈通達)を公表しました。
それによりますと、雑所得の例示に、公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得である「その他雑所得」に該当するものとして、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生じる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生じる所得等の譲渡による所得を除く)が含まれることや、副業等の所得区分を「雑所得」と明確化しました。
また、業務に係る雑所得に該当する所得を例示するとともに、事業所得と認められるかどうかの判定についての考え方を明らかにし、具体的には、「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」という取扱いが示されました。
なお、社会通念によって判定する場合には、過去の最高裁判決等に示された諸点を総合勘案して判定することとなります。
さらに、同通達では、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く)には、業務に係る雑所得(資産の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する」とし、副業収入等における「雑所得の範囲」や「事業所得と雑所得(業務に係る雑所得)の判定基準」の明確化が図られました。
その所得の収入金額が僅少と認められる場合、例えば、その所得の収入金額が、例年(概ね3年程度の期間)300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」となり、事業所得に該当せず、雑所得になるとしております。
また、その所得を得る活動に営利性が認められない場合、例えば、その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組みを実施していない場合は、「営利性が認められない場合」となり、こちらも事業所得に該当せず、雑所得になるとしておりますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。