10月から適用されるマイホームの特例 消費税増税と住宅関連制度
長期固定金利の住宅ローン「フラット35」で融資を受けながら自らが居住せずに第三者に賃貸するなどの不正利用が行われていた問題で、会計検査院は10月、フラット35を提供する独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」)に対して問題発覚後も不適切な状態が放置されていたと指摘する調査結果を公表しました。本来の利用条件を逸脱した状態は計56件に上り、使われた税金は約19億円に達していました。
「フラット35」は35年固定金利の住宅ローンで、民間金融機関の融資した住宅ローンを機構が譲り受ける仕組み。住宅購入希望者にとっては、長期間の変動金利のリスクに影響されないというメリットがあり、国にとってはマイホーム購入のハードルを下げることで新築市場の活性化が期待できるという狙いがあります。
そうした制度目的を踏まえ、フラット35はマイホーム目的であることと自己居住が条件ですが、近年になって投資用のマンションにフラット35を適用する不正が問題となっていました。
検査院は今回、過去に不適正な事例が発覚した大都市にある中古マンションの購入用などの融資から計7100件を抽出して、居住実態などを調査。その結果、自らが居住せず第三者に賃貸していたケースが45件、住宅用から事務所や店舗などに用途変更されたケースが11件ありました。なかには融資当初から居住実態がないケースも5件あったそうです。
具体的には、東京都港区の中古マンションを別荘として購入するとして約5千万円の融資を受けながら購入から約10カ月後に第三者に賃貸した例や、約3500万円の融資を受けた利用者が後に事務所として第三者に貸していた例などが確認されました。
<情報提供:エヌピー通信社>