住宅ローン減税の特例が延長へ
コロナ禍で増えたサラリーマンの副業を巡り、赤字を作って給与所得を減らす節税スキームが規制される見通しです。国税庁は8月に所得区分の見直し案に対するパブリックコメントの募集を実施しました。
見直しの対象となっているのは、事業所得と雑所得の税務上の扱いの違いを利用して所得を減らす手法。10種類ある所得区分のうち、サラリーマンが行うような副業は主に「雑所得」となりますが、継続性や規模によっては「事業所得」となります。雑所得であれば、他の所得との損益通算ができません。一方、事業所得と認められれば、他の種類の所得で出した損益を通算することが可能。そのため、副業の事業所得で経費を多く計上してあえて赤字を出すことで、給与所得と通算して税額を減らすケースが散見していました。
国税庁が今回パブコメとして公表した案は、副業収入が300万円を超えないかぎり、原則として雑所得として扱うというもの。今年分の所得税から新たな扱いを適用するとのことです。
注意点としては、あくまで「300万円基準」は原則で、絶対ではないということ。300万円を超えなくても事業実態が伴っていれば事業所得と認められる可能性もある一方で、超えたからといって必ず事業所得になるわけでもありません。
改正案に対する意見の募集は8月31日に締め切られました。寄せられた意見によっては微調整が加えられることがあるものの、おおむね今回公表された改正案で新制度がスタートする見通しです。
<情報提供:エヌピー通信社>