給与所得控除等の改正
◆財産債務調書とは?
令和4年度税制改正において、令和5年分以後の「財産債務調書」の提出義務者
・提出期限などについての見直しが行われました。
財産債務調書は、
(1) その年分退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超える方
(2) (1)の方の中でその年の12月31日において、合計額が3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券や未決済信用取引等の国外転出特例対象財産を有している方
(3) または、その年の12月31日において、10億円以上の財産を有する方が提出義務者となっている、財産の種別や数量、価格等を税務署に知らせるものです。
(3)については令和4年度税制改正において追加された事項になります。
◆改正で柔軟化
提出期限については翌年の3月15日が6月30日へ延長されました。また、記載を簡略化できる範囲が拡大されたものがあります。
家庭用動産については改正前は取得価格が100万円未満の場合、記載を省略できましたが、改正後は300万円未満に拡大されました。
事業用の未収入金や事業の用に供する未払金等は、100万円未満であれば件数や総額で記載してよいとなっていたものが、改正後は300万円未満となりました。
預入高が50万円未満の預貯金口座については、預入高の記載を省略可能になりましたが、その場合は備考欄等に口座番号の記載が必要です。
◆アメとムチは変わらず
財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、調書に記載がある財産債務に関して、所得税等・相続税の申告漏れが生じた場合、その財産債務に係る過少申告加算税等が5%軽減されます。
逆に、調書を提出期限内に提出しなかった場合や、提出された調書に記載すべき財産債務の記載がない場合、所得税等の申告漏れが生じた時は、その財産債務に係る過少申告加算税等が5%加重されます。