受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点
◆時々ニュースになるNFTって何?
NFT(Non-Fungible Token)は、日本語訳で「非代替性トークン」という言葉になります。よく耳にする「仮想通貨」は「代替性トークン(FT)」です。例えば1ビットコインと、他の1ビットコインは同じ価値で替えが利くものですが、NFTは「替えが利かないトークン」ということです。プロ野球選手のサイン入りバットと、市販のバットを想像すると分かり良いかもしれません。
「トークン」の意味はブロックチェーン技術を使用して発行した「暗号資産」の総称です。ブロックチェーン技術は、取引情報がブロックとして記録され、チェーンのように繋がっていくことから称された、データの改ざんや不正利用が非常に困難な技術です。
◆複製不可でデジタルの価値が上昇
「トークン」を用いているため、複製等の不正利用ができないNFTはデジタルアート作品や、オンラインゲームの発行数が限定されたアイテム等、デジタル資産の所有者が明確になるため、「価値」が生まれ、新たな市場として熱を帯びてきています。
「ツイッター社創始者の最初のツイート」等の、一点モノの「希少性」に価値を感じ保有したいと思う人や、それを見て投機商品としてNFTを扱う人などを巻き込み、NFTの市場規模は拡大しているのです。
◆国税庁がNFT取引の課税関係を説明
国税庁は文章でNFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係を説明しています。
NFTやFTを用いた取引については、課税対象となり、役務の提供などにより取得した場合は事業・給与・雑所得、偶発的に取得した場合は一時所得として区分すると説明しています。
また、NFTやFTを譲渡した場合、「譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(値上がり益と認められる場合)」は、譲渡所得に区分されるとしています。ただし、譲渡が営利目的として継続的に行われている場合や、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は雑所得や事業所得に区分されるとしています。