Mybestpro Members

伊藤惠悦プロはIBC岩手放送が厳正なる審査をした登録専門家です

契約書に貼る印紙税の軽減措置が2年延長へ

伊藤惠悦

伊藤惠悦

テーマ:税制改正

2022年度所得税法等一部改正法により、租税特別措置法の一部が改正されました。

それによりますと、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」について、これまでは1997年4月1日から2022年3月31日までに作成されるこれらの契約書について軽減措置の対象(2014年4月1日以後作成される契約書については一部拡充)とされていましたが、2022年4月1日から2024年3月31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が適用されます。

軽減措置の対象となる契約書は、「不動産譲渡契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの及び「建設工事請負契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもので、2024年3月31日までの間に作成されるものをいいます。
これらの契約書に係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第1号及び第2号の規定にかかわらず、「契約金額」の区分に応じ、「軽減後の税率」の金額となります。

なお、不動産の譲渡契約及び建設工事の請負契約の成立を証明するために作成するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
軽減措置の対象となる「不動産譲渡契約書」では、不動産の譲渡に関する契約と同号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。

また同様に、軽減措置の対象となる「建設工事請負契約書」でも、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても軽減措置の対象となります。
なお、建設工事とは、建設業法第2条第1項に規定する土木建築に関する工事の全般をいいますので、建設工事に該当しない、建物の設計、建設機械等の保守、船舶の建造又は家具・機械等の製作若しくは修理等のみを定める請負契約書は、軽減措置の対象とはなりませんので、あわせてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和4年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

伊藤惠悦
専門家

伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

半世紀の実績と信頼を礎に、現代の税理士に要求される様々なサービスを法人・個人問わず提供します。顧客のニーズを聞きとり、先を見据えた対策を提案。各分野の専門家と提携し総合的なサポートを展開します。

伊藤惠悦プロはIBC岩手放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

お客様との対話を大切にする税務のプロ

伊藤惠悦プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼