国税庁:2018年度相続税の物納申請状況等を公表!
国税庁では、特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除の特例をPRしております。
同特例は、寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づき、その特定美術品をその寄託先美術館の設置者に寄託していた被相続人から相続又は遺贈によりその特定美術品を取得した一定の相続人(以下:寄託相続人)が、その特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、税制上、優遇措置が受けられる制度を言います。
優遇措置は、寄託を継続する場合には、その寄託相続人が納付すべき相続税の額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、寄託相続人の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。
同特例は、2019年4月1日以降に相続又は遺贈により取得をする特定美術品に係る相続税について適用されますので、該当されます方はご確認ください。
納税が猶予されている相続税は、寄託相続人が死亡した場合や、特定美術品を寄託先美術館の設置者に贈与した場合、特定美術品が一定の災害により滅失した場合に免除されます。
ただし、美術品納税猶予税額が免除されるまでに、特定美術品を譲渡するなど一定事由が生じた場合には、美術品納税猶予税額の全部について納税猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付する必要があります。
特例を受けるための要件として、被相続人は、特定美術品について、「寄託先美術館の設置者と寄託契約を締結し寄託している」及び「文化財保護法の規定に基づき保存活用計画に係る文化庁長官の認定を受けている」ことがあります。
寄託相続人は、相続税の申告書の提出期限において相続又は遺贈により特定美術品を取得したことや、特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続することに該当する人が要件となります。
また、相続開始時に認定保存活用計画に関する手続きとして、重要文化財は計画の変更の認定申請や、登録有形文化財は新たな計画の認定申請のほか、特定美術品の価格評価の申請を相続開始後8ヵ月以内に文化庁長官に行う必要がありますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。