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相続税申告と納税が必要な納税者は早めに準備を

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テーマ:相続税・贈与税

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内が期限となっております。

相続が発生しますと、葬儀や法要など行わなければならないことも多く、時間の経過が早いので、相続税申告と納税が必要な場合は、早めに準備を始めることが肝要です。
相続税申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割などの手続きが必要となります。
相続人の確認をするために、被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。
また、遺言書の有無を確認し、遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。

被相続人の遺産と債務を確認するため、すべての遺産と債務を調査します。
葬式費用も遺産額から差し引くことができますので、領収書などで確認します。
相続税がかかる遺産や財産の評価は、相続税法と財産評価基本通達により定められておりますので、それらにより評価します。

遺産分割については、遺言書がある場合には遺言書によりますが、無い場合には、相続人全員で遺産分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。
相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合もあり、この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行うことになります。
また、期限内に分割できなかったときは、民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をします。

そして、申告と納税については、被相続人の死亡時の住所が日本国内にある場合の申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署となります。
相続税の納税については、申告書の提出期限までに金銭納付が原則ですが、分割して金銭で納める延納と相続・遺贈で取得した財産そのもので納める物納という制度もあります。
延納、物納を希望する納税者は、申告書の提出期限までに税務署に申請書や必要書類などを提出して許可を受ける必要がありますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和4年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

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