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青色申告と白色申告の記帳や帳簿等の保存の相違点

伊藤惠悦

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テーマ:所得税

青色申告でも白色申告であっても、個人事業者が1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。

青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、簡易帳簿で記帳してもよいことになっております。
標準的な簡易帳簿の種類には、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳の5つあります。

青色申告者の帳簿書類の保存期間は、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などの帳簿は7年、損益計算書、貸借対照表、棚卸表などの決算関係書類は7年、領収証、小切手控、預金通帳、借用証などの現金預金取引等関係書類は7年(前々年分所得が300万円以下は5年)、取引に関して作成し、又は受領したその他の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)は5年となっております。
一方、青色申告者以外の白色申告者についても、記帳・帳簿等の保存制度が設けられております。

事業所得等(事業所得、不動産所得及び山林所得)を生ずべき業務を行うすべての人(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない人も含む)については、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。

白色申告者は、収入や必要経費など必要事項がきちんと記帳されていれば、記帳の形式は自由であり、白色申告者の帳簿書類の保存期間は、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年、業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)は5年、決算に関して作成した棚卸表その他の書類及び業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は5年となっております。

なお、青色申告者の特典の一つに、事業所得又は不動産所得を生ずべき事業者が、正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づき作成した青色申告決算書を確定申告書に添付し、確定申告書を提出期限内に提出する場合は、これらの所得を通じて最高55万円(e-Taxによる電子申告等の場合は最高65万円)を控除できる青色申告特別控除があります。

(注意)
上記の記載内容は、令和4年1月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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