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医療費控除:健康維持や病気予防などの費用は対象外

伊藤惠悦

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テーマ:所得税

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人は、その5%)を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除(最高で200万円)を受けることができます。
算式は、「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円(又は総所得金額の5%)」となります。

会社員の場合は、医療費控除をすることで、給与から天引きされた所得税の還付が受けられ、個人事業主の場合も、医療費控除をすることで税金の還付につながります。
対象となる医療費は、治療を目的とした医療行為に支払った費用で、例えば、
①病院での診療費、治療費、入院費
②医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
③治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
④通院に必要な交通費
⑤歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
⑥子供の歯列矯正費用
⑦治療のためのリハビリ、マッサージ費用
⑧介護保険の対象となる介護費用などがあります。

しかし、病気の予防や健康維持などを目的とした医療費は、医療費控除の対象外となります。具体的には、
①人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象)
②予防注射の費用
③美容整形の治療費用
④漢方薬やビタミン剤の費用
⑤マイカー通院のガソリン代や駐車料金
⑥里帰り出産のための実家への交通費
⑦自分の都合で利用した差額ベッド代などは医療費控除の対象外となりますので、該当されます方はご確認ください。

なお、すでに2020年分から医療費控除を受ける場合、「医療費控除の明細書」を申告書に添付する必要があり、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知の添付によって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
また、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除く)の提示又は提出を求められる場合もありますので、あわせてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和3年12月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

半世紀の実績と信頼を礎に、現代の税理士に要求される様々なサービスを法人・個人問わず提供します。顧客のニーズを聞きとり、先を見据えた対策を提案。各分野の専門家と提携し総合的なサポートを展開します。

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