外国税額控除の控除限度額と繰越控除
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多い場合には、確定申告をすることにより、納め過ぎの所得税の還付を受けることができる還付申告があります。
なお、還付申告書は、その年の翌年1月1日から5年間提出ができます。
還付申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用しますと、画面の案内に従って、金額等を正しく入力することにより、税額などが自動計算され、簡単に作成できます。
作成したデータは、電子申告(e-Tax)を利用するか又は印刷して税務署に郵送等で提出することができます。
例えば、給与所得者が、原則として還付申告ができる場合とは、
①年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
②一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
③マイホームに特定の改修工事をしたとき
④認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
⑤災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
⑥特定支出控除の適用を受けるとき
⑦多額の医療費を支払ったとき
⑧特定の寄附(ふるさと納税など)をしたとき
⑨上場株式等に係る譲渡損失の金額を、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したときなどが挙げられます。
例えば、上記①のケースでは、中途退職したまま再就職しない場合は、年末調整を受けられませんので、所得税は納め過ぎのままとなりますが、この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をしますと、還付を受けることができます。
一方で、確定申告によって所得税の還付を受けることができない、還付申告の対象とならない所得もあります。具体的には、
①源泉分離課税とされる預貯金の利子
②源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
③源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
④源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)などがありますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年12月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。