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赤い羽根募金への寄付税務

伊藤惠悦

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テーマ:所得税

今年も「赤い羽根募金」が始まりました。赤い羽根募金は、社会福祉事業のための募金活動で、基本的に毎年10月1日~翌3月31日の半年間にわたって行われます。この機会に、寄付に対する税金を確認しておきましょう。

赤い羽根募金はもともと、1947年に戦災で焼け出された孤児たちを救済するために始まり、その後の社会状況の変化とともに、福祉施設の増改築や高齢者の支援、公園の整備、障害者支援など、幅広い社会福祉活動への支援のかたちとして続いています。ちなみに赤い羽根は、アメリカの先住民族の羽かざりに込められた「勇気と良い行い」を示しているそうです。

この赤い羽根募金への寄付は、公益性、緊急性が高い寄付金として財務大臣が定める「指定寄附金」の一つとされ、個人による寄付は2千円を除いた全額が所得控除か税額控除の対象となります。また法人による寄付であれば、全額を損金に算入することが可能です。

もっとも個人の寄付に関する税の扱いは、赤い羽根に限らず、原則として同じ。「自己負担は2千円」と言われる「ふるさと納税」も、同様の寄付金控除のルールに沿っています。

一方、法人が行う寄付については、赤い羽根など国が指定した特別な寄付金か、特定公益増進法人への寄付金か、それ以外かなど、寄付先によって損金に算入できる割合が変わってくるので気を付けましょう。

<情報提供:エヌピー通信社>

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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