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社長室を彩る名画の税務

伊藤惠悦

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テーマ:法人税

コロナ禍で外出回数が減ったなか、せめて長くいる社長室に絵画でも飾って気を紛らわせるという社長は多いかもしれません。こうした美術品を会社で買った時には、その美術品の価値が100万円を超えるかどうかで税務上の扱いが変わることを覚えておきたいところです。

もし美術品の価値が1点100万円未満であれば、減価償却資産として耐用年数に応じて損金算入できます。その場合の耐用年数は、金属製の彫刻などであれば15年、その他の絵画・陶磁器・金属製でない彫刻は8年となっています。
一方、1点100万円以上の美術品は減価償却できません。その理由は、優れた美術品は年数が経っても価値が減らないとみなされるからです。

もっとも、この「100万円基準」も絶対ではありません。例えば100万円未満であっても時の経過により価値が減少しないことが明らかであれば、減価償却することはできません。
逆に100万円以上でも、会館のロビーや葬祭場のホールのような、不特定多数が利用する場所の装飾用として取得されたものなどは、年数に応じた劣化が確実なため、減価償却が認められています。

では社長室の絵画はと言うと、不特定多数の人間が利用する場所ではないので、100万円以上のものなら減価償却することはできないでしょう。ちなみに100万円の範囲には、額縁や運送にかかった費用も含まれます。

<情報提供:エヌピー通信社>

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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