国税「新型コロナQ&A」 課税される助成金・されない助成金
「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」によりますと、マイナンバー(個人番号)と預貯金口座を紐付けすることにより、様々な給付金を簡単な手続きで受け取れるようになり、災害時や相続時などに通帳を紛失してしまい、口座が分からなくても、口座の所在を確認できる制度が創設されます。
この法律によりますと、本人の同意を前提とし、一度に複数の預貯金口座への個人番号の付番が行える仕組みや、金融機関窓口からの番号登録だけでなくマイナポータルからも登録できる仕組み、相続時や災害時に預貯金口座の所在を確認できる仕組みを定めております。
法律の施行は、公布日から3年以内とされており、内閣府の資料によりますと、相続時などサービス開始時期は2024年度からの予定となっております。
現在、被相続人が亡くなった場合、被相続人の預貯金がどの金融機関に預けられているのか相続人が把握できないケースがあり、相続時の問題となっております。
創設された制度では、相続人は預金保険機構に対し、全ての金融機関が管理する相続人の被相続人である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、金融機関及びその店舗の名称、預貯金の種別及び口座番号の通知を求めることができます。
なお、個人番号と預貯金口座の紐付けは、すでに2018年からスタートしており、金融機関には、預貯金口座を個人番号と紐付けて管理する義務が課せられております。
ただし、NISAなどの投資信託や教育・結婚子育て資金の一括贈与、外国送金など法令で個人番号の提出が義務付けられているものと異なり、預貯金口座の場合は、任意のため、金融機関が預貯金者に対し提出の協力をお願いする形となっております。
新法により、金融機関は口座開設時等に預貯金者に対し、個人番号利用による預貯金口座の管理の希望の有無の確認が必要になりましたが、これまで同様、個人番号の提出義務は規定されておりません。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年8月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。