新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置を公表
2023年10月に、消費税に関するインボイス制度が始まります。インボイスというのは適格請求書とも呼ばれ、一定の事項が記載された請求書や納品書をいいます。
現在、国に納める消費税額の計算は大まかにいうと、売上税額(売上に含まれる消費税額)から仕入税額(仕入に含まれる消費税額)を差し引いて求めます。仕入税額控除(仕入に含まれる消費税額を差し引くこと)の適用を受けるには、帳簿や請求書などの保存が必要です。
インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるには、取引相手(売手)が交付した適格請求書が必要となります。原則、従来の請求書や領収書では控除ができなくなるのです。買い手は仕入税額控除を受けるため、売り手に適格請求書を交付するよう求めるようになるでしょう。そして、売り手側は取引の相手方の求めがあったときは、適格請求書を交付しなければならないと定められています。
具体的に、適格請求書は従来の請求書や領収書とどこが同じで、異なる点はどこにあるのか説明しましょう。まず、請求書や領収書、納品書、レシートなど、記載事項に漏れがなければ、いずれも適格請求書として認められます。具体的な記載事項には従来と同じように、取引年月日や取引内容、対価の額などが必要になります。従来にない新たに必要となる記載事項は、「事業者の登録番号」「適用税率と税率ごとに区分した消費税額」などが挙げられます。登録番号は、税務署長へ登録申請をすることで得られます。
インボイス制度が始まると、消費税の処理が煩雑化することが予想されます。そこで、現在の紙の請求書では対応がままならず、電子化が進むことが予想されます。インボイス制度がDX(デジタルトランスフォーメーション)の後押しをする可能性もあるといえます。
インボイス制度が始まると、消費税の仕入税額控除を受けるには、原則として、取引相手(売手)が交付した適格請求書が必要となります。
そのため、制度に対応するための準備が必要になります。
たとえば、売手側は買手から求められたときは、適格請求書を交付しなければならなくなるため、課税事業者として税務署の登録を受ける必要が生じます。加えて、適格請求書には、適用税率と税率ごとに区分した消費税額などを記載する必要も生じます。また、買い手側は、仕入税額控除の要件を満たすのか否かによって会計処理をする際の仕訳が異なるため、仕入れ先について、課税事業者と免税事業者を分類して、それぞれ異なる処理が必要になります。
処理が煩雑化する中、電子インボイスに注目が集まっています。これは、文字通り、インボイスを電子化したものを指します。請求書の送り手は、電子インボイスとして電子データで請求書を提供します。受け手側は電子データのまま保存できるので、ペーパーレス化にもつながります。さらに、請求書が電子化されると、消費税の処理だけでなく、仕入など、通常の債権管理の処理も電子化が図れます。最新のソフトを利用すれば、数字の入力作業から銀行の支払いまで自動化でき、業務の効率化も図れます。
ただ、受取側と送り側、双方が電子化されていないとメリットは薄くなります。インボイス制度の開始により、電子化が普及すれば、送り手、受け手双方のメリットも増大し、さらに普及が進むという好循環が生まれることが予想されます。コロナ禍によりDXが進みました。が、請求書などはまだ紙文化が根強く残っています。インボイス制度がDXの後押しとなる可能性も十分あります。
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)