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教育資金贈与特例が厳格化

伊藤惠悦

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テーマ:相続税・贈与税

1500万円までの教育資金の一括贈与を非課税にする特例の要件が、4月1日から厳格化されました。2021年度税制改正法によるもので、今後は贈与後の使い残しに、相続税が課される可能性が高くなります。

教育資金贈与の非課税特例は、30歳未満の子や孫への一括贈与について、教育資金であれば受け取る側1人あたり1500万円まで贈与税を非課税とするもの。受け取った側が30歳(学校に在籍しているなどの要件を満たせば40歳)になった時点で使い残しがあれば、残額に贈与税が課されます。

そもそも財産を引き継ぐには大きく分けて相続と生前贈与の2種類があり、ケースバイケースではあるものの、概して贈与のほうが税負担がトータルで少なくなる傾向にあります。税負担だけを考えれば計画的に生前贈与を行ったほうが得ですが、本人が健在なうちは財産の引き継ぎを真剣に検討しないこともあり、健康に何らかの問題が生じてから贈与を実行する人も多いのが現状です。

そうした生前の〝駆け込み贈与〟によって税収が減ることに歯止めをかけるため、相続税法では原則として、「相続発生前3年以内の生前贈与については、相続財産として扱う」という規定が設けられています。この規定について教育資金の贈与特例ではこれまで、贈与の残額を一定の例外を除き「3年持ち戻し」の対象に含めるとしています。言い換えれば、贈与から3年が経っていれば相続税の課税を免れることが可能でした。

しかし4月以降の贈与については、この持ち戻しの対象が無期限に延長されます。何年前の贈与であっても、受贈者が23歳未満であるか在学中か教育訓練受講中であるときなどを除き、すべて相続財産に持ち戻すようになります。

さらに今回の見直しでは、孫・ひ孫への相続税の課税強化も行われました。相続税の原則として、法定相続人ではない孫・ひ孫への相続税は2割加算されるルールがあります。しかしこれまでは教育資金として一括贈与しておけば、たとえ3年持ち戻しの対象となって残額に相続税が課されても、2割加算ルールからは除外されるという優遇が設けられていました。これを4月以降の贈与については、原則通り2割加算の対象とするよう見直されています。

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